不動産取得時の税金の話の第3弾は「相続税」の話です。なんだか不動産屋の社長のブログぽっくなってきましたね~(笑)まぁプロ野球もオフシーズンですしマリーンズの話は「モヤモヤまり~んず」というブログに書いてますから「不動産ネタ」くらいしか書くことがなくて(笑)

 不動産取得時の税金の話①(不動産購入編)

 不動産取得時の税金の話②(贈与税編)

さて「相続税編」に行く前に前回の「贈与税」に絡んで「相続時精算課税制度」の話をします。これはどういう制度かというと、超簡単にいうと60歳以上の親とかジジ・ババから贈与を受けた場合、「住宅資金」の贈与税が2500万円までは非課税になる。という制度です。一瞬お得感がありますが、相続時に贈与を受けた分が相続財産に加算されるので、まぁ納税の先送りって感じですね。とはいえ元々相続税納税対象者になりそうもない我々庶民にとっては贈与税も非課税になるという結構使える制度です。地主さんやお金持ちの節税対策にはなりません。
では、ここで問題になるのが相続税納税の対象要件ですよね。多くの人は相続をすると必ず相続税を払わないといけないのではと勘違いしていますが、そんな心配しなくて大丈夫です。
現在の基礎控除は3600万+600万×相続人数です。さらに配偶者は1億6千万まで非課税なんです。つまり、両親のどちらが亡くなってもどちらかが生きていれば(これを1次相続といいます)相続の総額が1億6千万を超えなければ非課税。さらに子供が二人いれば4200万×2+1億6000万=2億4400万円までの財産を相続しても相続税はかかりません。こんな大金相続する人の方が稀です。埼玉県内だと相続税対象者は全体の4%程度です。その後残った親も亡くなって子供が相続した場合(2次相続といいます)でも一人当たり4200万円までは非課税ですから2次相続でも相続税をとられる人は多くありません。因みに住んでいいた自宅は基本的には相続税の対象にはなりません(特定居住用宅地等)なのでなぁあまりボク達の庶民は相続税は気にしなくてもいいですね。
相続税が気になっちゃうくらいの財産のある人はアパート経営等いろいろと節税対策がありますのでお気軽に弊社スタッフまでご相談くださいね。もちろん相談無料です。
まぁボクも多少は家族に財産を残してあげたいと思いますが、
相続税がかかるほどは残せません!( ー`дー´)キリッ 

にほんブログ村 企業ブログ 不動産業へ
にほんブログ村   

http://www.aiwa-j.com/