前回は、不動さん売却時の譲渡税のあらましについて書きましたが今回は「軽減措置」につて書きます。

不動産売却時の税金の話②(譲渡所得のあらまし) 

色々とあるのですが一般のお客様に一番関わりが深い居住用財産を売った場合の特例について書きます。居住用財産を売った時場合の特例としては、
●3000万円特別控除
●所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
●特定の居住用財産の買換え特例
●居住用財産の買換えに係わる譲渡損失の繰越控除等の特例
●居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の特例

などがあります。まず最初に居住用財産とは居住の用(自分が住んでいる)家屋と敷地のことです。
次に特例の対象となる居住用財産の譲渡とは、
①現在居住している家屋・敷地の譲渡
②転居してから3年後の12月31日までに居住していた不動産の譲渡(期間内に賃貸や事業用に供していても適用になります)
③災害等により家屋が滅失してしまった時は災害の有った日から3年を経過する日の属する12月31日までにその敷地だけを譲渡しても特例の対象になります。
④転居後に家屋を解体した時は、転居してから3年後の12月31日または解体後1年以内かのいずれか早い日までに譲渡すれば特例の対象になります(解体後にその敷地を貸したり事業用に使ったら適用外になります)
以上が基本線です。補足としては、特定の親族(配偶者・直系血族・生計を一緒にする親族・譲渡後にその家屋に居住する親族)や本人・配偶者・直系血族や生計を一緒にする親族が主宰している同族会社への譲渡の場合は特例は適用されません。また居住用財産の特例は3年に1度だけしか適用を受けることができません。尚、相続によって取得した空き家に係わる3000万円特別控除については一部要件が異なります。というわけでこの続きはまた次回にします。すぐに聞きたいお客様はメールか電話で直接お問い合わせくださいね。もちろん相談は無料ですから安心してお問い合わせください。
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電話049-288-0705又はメールinfo@aiwa-j.comでご連絡お待ちしてます。

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