不動産屋さんの社長って(愛和住販社長ブログ)

愛和住販っていう不動産会社の社長の日記です。社長っていっても零細不動産屋ですから大したことないです。そもそも社長に向いてないし・・ジョブチェンジするなら迷わず「吟遊詩人」にします(笑)

不動産の買い取り・売買・賃貸を坂戸・川越を中心に埼玉県をメインに営業している不動産会社です。新築戸建て・中古戸建てやマンション・売地など取り扱っています。賃貸の仲介もやってます。

カテゴリ: 不動産

先日、新ホームページが公開されました。今回のホームページは物件検索がメインのサイトになります。

 愛和住販物件検索サイト 

といっても現在物件を登録中です。物件以外のコンテンツもコツコツとスタッフが手分けして入力していますが、新しいシステムでまだ慣れていないので進行が遅いです。いまのシステムに慣れればもっとスピードアップするんですけどね。登録する物件も数百件で数も多いしなかなか難儀しています。完全完成までまだもう少し時間がかかりそうですが、頑張ります!

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只今、物件ホームページを作成しています。いままでもホームページはたくさん作ったのですが現在はこのブログ中心のホームページだけ運営しています。というのも物件のホームページってどの会社も似たり寄ったりでつまらないじゃないですか?なので昨年、一度物件のホームページは全て無くこのコーポレートサイトだけにして物件ではなくボクを含めスタッフにフォーカスしてみましたがやはり不動産屋なんだから物件情報メインのホームページも必要と社員氏に言われて今回再度「物件ホームページ」作成に踏み切りました。できるだけ多くのコンテンツを装備しようと思っていますが予算というモノもあるので悩ましいです。まぁホームページに限らずこうしたブログもそうですが、サイトというのは結局は運営が命なんですよね。なので運営のしやすいというのは重要です。ただのこうしたブログですら毎日書くのは大変ですからあまり負担がかかるシステムや多くのホームページを作っちゃうと運営ができなくなっちゃう。そうなると意味がないですからね。まぁブログはブログで続けますので物件サイトを見て当社のスタッフの人柄などブログを読んで選んでいただければ幸いです。というわけでいまちょっとサイト作成で忙しいです。今月中には公開予定ですから本サイト同様にご贔屓にしてくださいね。

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愛和住販コーポレートサイト

今日は前回の続きです。前回の譲渡取得(売った時にもらったお金)の税金の控除で一番使用頻度がたかい3000万円控除について書きます。この特別控除はその人が居住用の財産を譲渡(売却)した場合には譲渡益(売却時の利益)から3000万円の特別控除を受けることができます。売買の金額だけはなく【利益】が課税の対象ですからね。(買った時の金額+買った時の経費)-(売った時の金額+売った時の経費)から3000万円の控除が受けられるわけです。この控除は長期保有、短期保有に関係なく利用できます。
ただし特例を受けるためだけに入居したというズルが認められたら適用されません(当たり前ですが)居住用財産ですから土地のみではなく当然住宅もついている物件が対象なのですが、更地で売っても3000万円特別控除が受けられる場合もあります。
①その敷地の売買契約が、住宅を解体した日から1年以内に締結され、かつ、その住宅を住居の用に供さなくなった日(住まなくなった日)以後3年を経過する日が属する年の12月31日までにその敷地を譲渡したものであること。
②その住宅を解体後。譲渡の売買契約を締結した日まで、その敷地を貸付け等の業務の用(賃貸など)に供していないこと。
以上の①②の両方の要件をみたすことで更地でも3000万円控除を受けることができます。さらに、共有名義だと、夫と妻のそれぞれの持ち分に対して3000万円控除を受けられます。つまりMAX6000万円まで控除を受けられるんですね。共有名義はお得ですね。ただし別居とかしてたらダメですよ。夫婦で仲良く(仲が悪くても)で居住していないと居住している人一人分しか受けられませんので気を付けてくださいね。詳しくは弊社スタッフまでご相談ください!では今回はここまで。次回に続きます。

hudousann


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8月31日は当社の決算日です。とっても不動産屋ですから倉庫や店内の商品の数をみんなで数えるような「棚卸」作業があるわけでもなくいつもと変わりません。当事者の社長であるボクですらさっき今日は決算日だったと思い出した次第です。これで13期が終わり明日から14期になります。もう会社を興してから13年なんですね~。ちょっと感慨深いです。本ブログのタイトルにも書いてある通り自己評価だとボクは社長タイプではありません。ですから何が何でも起業して社長になるぞー!という感じで社長になったわけでもありません。そもそもボクが不動産業の好きな理由の一つは「一人仕事である」という事です。不動産営業マンっていうのは基本的に一人の仕事なんです。だからあまり社内の他の人や部署と絡むことがありません。それがボクには向いていた部分があります。というのもボクは「人から命令される」ことも「人に命令する」こともあまり好きではなく得意ではありません。ですから社員に命令したり指示をだしたりする社長業にはあまり向ていません。そんなボクが社長ですから当社のスタッフは割と自由です。まぁ自由にしててもいいのですがそれは売上をあげるのが大前提なんですけどね。まぁ何はともあれお客様は取引先関係各位の皆様のおかげで13期を終えることができた事には感謝です。しかし前途は多難です。また13年たっても一向に楽にもならず相変わらずの零細企業っぷりです。来期にはせめて小企業くらいにはなりたいものです。夢は大きく持った方がいいとは思いますが夢より現実を見てしまうんですよね。こういうタイプですから社長には不向きですが、ロッテ球団のファンと資質は高いと思っています。

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愛和住販コーポレートサイト

久しぶりに不動産の話を書きます。不動産会社の社長ですからたまには不動産の話も書かないと疑われますからね(笑)という訳で今日は前回の続き(前回書いたお役立ち記事は1月だけど)の不動産売却時の税金の話です。個人が不動産を売却して利益(譲渡益)が生じた場合はその「利益」に対して所得税と住民税がかかります。この課税対象になる利益を「譲渡所得(金額)」といいます。「譲渡所得金額」は売った時の収入金額からその不動産を取得した時の金額・所得に要した費用(手数料や登記料など。取得費といいます)を差し引いて計算されます。ですから不動産を購入したときは、もしも売却する時のために売買契約書はもちろんのこと、購入した時の諸経費の領収書をかならず保管しておいてください。契約書などの購入時の価格が不明だと売却価格の5%が購入金額となってしまいます(厳密には5%で計算してよいということで5%で計算しなければならないとわけではありません)さてこの譲渡税は該当不動産の所有期間によって税率が違います。5年を超えて保有してる不動産は「長期」で5年以下は「短期」です。そして「短期」での売却だと「長期」より税率が高いです。ここで注意するのは所有期間5年というのは、購入した日から売却した日ではありません。売却した日の属する1月1日現在で判定します。今年(2020年)の売却だと、2020年1月1日の判定ですから2014年12月31日以前に取得した不動産が長期で2015年1月1日以後に取得した不動産は短期ということになります。短期と長期では税率に約2倍の差がありますので特別な事情がない限り売却は5年を超えてからした方がいいです。ただし、あくまでもこれは買った時より売った時の方が高く売れて利益が出た場合だけかかる税金ですから。買った時の方が売った時より高くて利益が出なかった時は譲渡税はかかりません(当たり前ですけけど)さてこの譲渡税にも色々と軽減措置などもありますがその話は次回またお話しますね。

hudousann

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