不動産屋さんの社長って(愛和住販社長ブログ)

愛和住販っていう不動産会社の社長の日記です。社長っていっても零細不動産屋ですから大したことないです。そもそも社長に向いてないし・・ジョブチェンジするなら迷わず「吟遊詩人」にします(笑)

不動産の買い取り・売買・賃貸を坂戸・川越を中心に埼玉県をメインに営業している不動産会社です。新築戸建て・中古戸建てやマンション・売地など取り扱っています。賃貸の仲介もやってます。

カテゴリ:不動産 > 不動産お役立ち情報

今日は前回の続きです。前回の譲渡取得(売った時にもらったお金)の税金の控除で一番使用頻度がたかい3000万円控除について書きます。この特別控除はその人が居住用の財産を譲渡(売却)した場合には譲渡益(売却時の利益)から3000万円の特別控除を受けることができます。売買の金額だけはなく【利益】が課税の対象ですからね。(買った時の金額+買った時の経費)-(売った時の金額+売った時の経費)から3000万円の控除が受けられるわけです。この控除は長期保有、短期保有に関係なく利用できます。
ただし特例を受けるためだけに入居したというズルが認められたら適用されません(当たり前ですが)居住用財産ですから土地のみではなく当然住宅もついている物件が対象なのですが、更地で売っても3000万円特別控除が受けられる場合もあります。
①その敷地の売買契約が、住宅を解体した日から1年以内に締結され、かつ、その住宅を住居の用に供さなくなった日(住まなくなった日)以後3年を経過する日が属する年の12月31日までにその敷地を譲渡したものであること。
②その住宅を解体後。譲渡の売買契約を締結した日まで、その敷地を貸付け等の業務の用(賃貸など)に供していないこと。
以上の①②の両方の要件をみたすことで更地でも3000万円控除を受けることができます。さらに、共有名義だと、夫と妻のそれぞれの持ち分に対して3000万円控除を受けられます。つまりMAX6000万円まで控除を受けられるんですね。共有名義はお得ですね。ただし別居とかしてたらダメですよ。夫婦で仲良く(仲が悪くても)で居住していないと居住している人一人分しか受けられませんので気を付けてくださいね。詳しくは弊社スタッフまでご相談ください!では今回はここまで。次回に続きます。

hudousann


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久しぶりに不動産の話を書きます。不動産会社の社長ですからたまには不動産の話も書かないと疑われますからね(笑)という訳で今日は前回の続き(前回書いたお役立ち記事は1月だけど)の不動産売却時の税金の話です。個人が不動産を売却して利益(譲渡益)が生じた場合はその「利益」に対して所得税と住民税がかかります。この課税対象になる利益を「譲渡所得(金額)」といいます。「譲渡所得金額」は売った時の収入金額からその不動産を取得した時の金額・所得に要した費用(手数料や登記料など。取得費といいます)を差し引いて計算されます。ですから不動産を購入したときは、もしも売却する時のために売買契約書はもちろんのこと、購入した時の諸経費の領収書をかならず保管しておいてください。契約書などの購入時の価格が不明だと売却価格の5%が購入金額となってしまいます(厳密には5%で計算してよいということで5%で計算しなければならないとわけではありません)さてこの譲渡税は該当不動産の所有期間によって税率が違います。5年を超えて保有してる不動産は「長期」で5年以下は「短期」です。そして「短期」での売却だと「長期」より税率が高いです。ここで注意するのは所有期間5年というのは、購入した日から売却した日ではありません。売却した日の属する1月1日現在で判定します。今年(2020年)の売却だと、2020年1月1日の判定ですから2014年12月31日以前に取得した不動産が長期で2015年1月1日以後に取得した不動産は短期ということになります。短期と長期では税率に約2倍の差がありますので特別な事情がない限り売却は5年を超えてからした方がいいです。ただし、あくまでもこれは買った時より売った時の方が高く売れて利益が出た場合だけかかる税金ですから。買った時の方が売った時より高くて利益が出なかった時は譲渡税はかかりません(当たり前ですけけど)さてこの譲渡税にも色々と軽減措置などもありますがその話は次回またお話しますね。

hudousann

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最近は野球もオフシーズンですしこれと言って興味あるニュースもないので久しぶりに不動産の話でも書きます。「不動産お役立ち情報」として前回まで不動産取得時の税金の話をしましたが、今日は「不動産売却時」の税金の話をしますね。今日はまず最初に基本的に不動産を売却するとどんな税金がかかるの?って話をします。
さて、不動産を売った時の税金ですけど、誰がどの程度の期間保有していた不動産を売ったかによって税金の種類や課税内容が変わってきます。
まず個人(サラリーマンや一般の人)が不動産(土地・建物)を売った場合は、譲渡所得に対する所得税と住民税がかかります。長期保有の場合は軽く、短期の場合は重くなります。
個人の不動産業者の場合は、事業所得に対する所得税と住民税。法人の場合は、法人税と法人住民税。が課税されますが、居住用財産の売却や買い替えの場合、優良住宅地の造成等のための土地の譲渡など一定の場合には特例があります。
またこれ以外には、売却の売買契約書に貼付する「印紙税」
抵当権がある場合にはその抵当権を抹消するための「登録免許税」などが必要になります。
そして、不動産会社に支払う仲介手数料と司法書士に支払う登記費用に消費税がかかります。ちなみに不動産の場合の消費税は、土地には非課税なので建物のみに消費税がかかります。また売り主が個人の場合は消費税は非課税となり物件に対する消費税はかかりません。
以上が基本的な不動産売却時に要する税金の種類です。ここから特例などで節税できるのですが続きはまたそのうちに書きたいと思います。そうそう売りたい不動産がありましたら「買い取り」しますのでお気軽に声かけてくださいねヾ(=^▽^=)ノ


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不動産取得時の税金の話の第3弾は「相続税」の話です。なんだか不動産屋の社長のブログぽっくなってきましたね~(笑)まぁプロ野球もオフシーズンですしマリーンズの話は「モヤモヤまり~んず」というブログに書いてますから「不動産ネタ」くらいしか書くことがなくて(笑)

 不動産取得時の税金の話①(不動産購入編)

 不動産取得時の税金の話②(贈与税編)

さて「相続税編」に行く前に前回の「贈与税」に絡んで「相続時精算課税制度」の話をします。これはどういう制度かというと、超簡単にいうと60歳以上の親とかジジ・ババから贈与を受けた場合、「住宅資金」の贈与税が2500万円までは非課税になる。という制度です。一瞬お得感がありますが、相続時に贈与を受けた分が相続財産に加算されるので、まぁ納税の先送りって感じですね。とはいえ元々相続税納税対象者になりそうもない我々庶民にとっては贈与税も非課税になるという結構使える制度です。地主さんやお金持ちの節税対策にはなりません。
では、ここで問題になるのが相続税納税の対象要件ですよね。多くの人は相続をすると必ず相続税を払わないといけないのではと勘違いしていますが、そんな心配しなくて大丈夫です。
現在の基礎控除は3600万+600万×相続人数です。さらに配偶者は1億6千万まで非課税なんです。つまり、両親のどちらが亡くなってもどちらかが生きていれば(これを1次相続といいます)相続の総額が1億6千万を超えなければ非課税。さらに子供が二人いれば4200万×2+1億6000万=2億4400万円までの財産を相続しても相続税はかかりません。こんな大金相続する人の方が稀です。埼玉県内だと相続税対象者は全体の4%程度です。その後残った親も亡くなって子供が相続した場合(2次相続といいます)でも一人当たり4200万円までは非課税ですから2次相続でも相続税をとられる人は多くありません。因みに住んでいいた自宅は基本的には相続税の対象にはなりません(特定居住用宅地等)なのでなぁあまりボク達の庶民は相続税は気にしなくてもいいですね。
相続税が気になっちゃうくらいの財産のある人はアパート経営等いろいろと節税対策がありますのでお気軽に弊社スタッフまでご相談くださいね。もちろん相談無料です。
まぁボクも多少は家族に財産を残してあげたいと思いますが、
相続税がかかるほどは残せません!( ー`дー´)キリッ 

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前回は不動産購入時の税金の話を書きましたが今回は「贈与」時の税金の話をします。

  不動産取得時の税金の話①(不動産購入編)

不動産の取得は購入だけはなくて「贈与」とか「相続」での取得もあります。贈与は直接物件そのもを贈与されるだけでなく物件を購入するための資金の贈与ということもあります(実際はこちらのパターンの方がいいですけど)そして贈与を受けると「贈与税」が発生します。金銭のやり取りがなくても不動産の名義を変えたり時価より著しく安い価格で財産を買ったりしても「贈与」になり税金をとられます。この贈与税ですが基礎控除というもがあり年間110万円までの贈与は非課税です。ですから例えば子供や孫に年間110万円ずつ贈与すれば税金はかからないというわけです。この「贈与税」ってのがマジ高くて累進課税で税率が40~55%です。もうバカみたいな税率です。
しかし奥様には朗報がありまして結婚20年以上の旦那さん(配偶者)からの居住用不動産(自宅)を貰った場合は
贈与税の配偶者控除というモノがありまして2000万円までは非課税です。でもこれは1夫婦につき1回限定の控除です。結婚生活も長く続けてみるものですね。
また住宅取得用の資金もかなり控除額が多くて令和2年3月31日までは一般住宅で2500万円の控除があります。なので
子供や孫に住宅資金を援助してあげたいと思っているお父さん・お母さん・ジジ・ババは来年3月まで一番いいタイミングになります。
もちろん財務省のやることですから、いろいろと条件付きですがそんなに厳しい条件ということでもありません。詳しくは弊社スタッフにお尋ねください。次回は「相続時精算課税制度」についてそのうち覚えていたら書きたいと思いますのでこうご期待!

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