不動産屋さんの社長って(愛和住販社長ブログ)

愛和住販っていう不動産会社の社長の日記です。社長っていっても零細不動産屋ですから大したことないです。そもそも社長に向いてないし・・ジョブチェンジするなら迷わず「吟遊詩人」にします(笑)

不動産の買い取り・売買・賃貸を坂戸・川越を中心に埼玉県をメインに営業している不動産会社です。新築戸建て・中古戸建てやマンション・売地など取り扱っています。賃貸の仲介もやってます。

タグ:不動産税金

今日は前回の続きです。前回の譲渡取得(売った時にもらったお金)の税金の控除で一番使用頻度がたかい3000万円控除について書きます。この特別控除はその人が居住用の財産を譲渡(売却)した場合には譲渡益(売却時の利益)から3000万円の特別控除を受けることができます。売買の金額だけはなく【利益】が課税の対象ですからね。(買った時の金額+買った時の経費)-(売った時の金額+売った時の経費)から3000万円の控除が受けられるわけです。この控除は長期保有、短期保有に関係なく利用できます。
ただし特例を受けるためだけに入居したというズルが認められたら適用されません(当たり前ですが)居住用財産ですから土地のみではなく当然住宅もついている物件が対象なのですが、更地で売っても3000万円特別控除が受けられる場合もあります。
①その敷地の売買契約が、住宅を解体した日から1年以内に締結され、かつ、その住宅を住居の用に供さなくなった日(住まなくなった日)以後3年を経過する日が属する年の12月31日までにその敷地を譲渡したものであること。
②その住宅を解体後。譲渡の売買契約を締結した日まで、その敷地を貸付け等の業務の用(賃貸など)に供していないこと。
以上の①②の両方の要件をみたすことで更地でも3000万円控除を受けることができます。さらに、共有名義だと、夫と妻のそれぞれの持ち分に対して3000万円控除を受けられます。つまりMAX6000万円まで控除を受けられるんですね。共有名義はお得ですね。ただし別居とかしてたらダメですよ。夫婦で仲良く(仲が悪くても)で居住していないと居住している人一人分しか受けられませんので気を付けてくださいね。詳しくは弊社スタッフまでご相談ください!では今回はここまで。次回に続きます。

hudousann


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前回は、不動さん売却時の譲渡税のあらましについて書きましたが今回は「軽減措置」につて書きます。

不動産売却時の税金の話②(譲渡所得のあらまし) 

色々とあるのですが一般のお客様に一番関わりが深い居住用財産を売った場合の特例について書きます。居住用財産を売った時場合の特例としては、
●3000万円特別控除
●所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
●特定の居住用財産の買換え特例
●居住用財産の買換えに係わる譲渡損失の繰越控除等の特例
●居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の特例

などがあります。まず最初に居住用財産とは居住の用(自分が住んでいる)家屋と敷地のことです。
次に特例の対象となる居住用財産の譲渡とは、
①現在居住している家屋・敷地の譲渡
②転居してから3年後の12月31日までに居住していた不動産の譲渡(期間内に賃貸や事業用に供していても適用になります)
③災害等により家屋が滅失してしまった時は災害の有った日から3年を経過する日の属する12月31日までにその敷地だけを譲渡しても特例の対象になります。
④転居後に家屋を解体した時は、転居してから3年後の12月31日または解体後1年以内かのいずれか早い日までに譲渡すれば特例の対象になります(解体後にその敷地を貸したり事業用に使ったら適用外になります)
以上が基本線です。補足としては、特定の親族(配偶者・直系血族・生計を一緒にする親族・譲渡後にその家屋に居住する親族)や本人・配偶者・直系血族や生計を一緒にする親族が主宰している同族会社への譲渡の場合は特例は適用されません。また居住用財産の特例は3年に1度だけしか適用を受けることができません。尚、相続によって取得した空き家に係わる3000万円特別控除については一部要件が異なります。というわけでこの続きはまた次回にします。すぐに聞きたいお客様はメールか電話で直接お問い合わせくださいね。もちろん相談は無料ですから安心してお問い合わせください。
不動産の買い取り・売却は愛和住販にお任せください!
電話049-288-0705又はメールinfo@aiwa-j.comでご連絡お待ちしてます。

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前回は不動産購入時の税金の話を書きましたが今回は「贈与」時の税金の話をします。

  不動産取得時の税金の話①(不動産購入編)

不動産の取得は購入だけはなくて「贈与」とか「相続」での取得もあります。贈与は直接物件そのもを贈与されるだけでなく物件を購入するための資金の贈与ということもあります(実際はこちらのパターンの方がいいですけど)そして贈与を受けると「贈与税」が発生します。金銭のやり取りがなくても不動産の名義を変えたり時価より著しく安い価格で財産を買ったりしても「贈与」になり税金をとられます。この贈与税ですが基礎控除というもがあり年間110万円までの贈与は非課税です。ですから例えば子供や孫に年間110万円ずつ贈与すれば税金はかからないというわけです。この「贈与税」ってのがマジ高くて累進課税で税率が40~55%です。もうバカみたいな税率です。
しかし奥様には朗報がありまして結婚20年以上の旦那さん(配偶者)からの居住用不動産(自宅)を貰った場合は
贈与税の配偶者控除というモノがありまして2000万円までは非課税です。でもこれは1夫婦につき1回限定の控除です。結婚生活も長く続けてみるものですね。
また住宅取得用の資金もかなり控除額が多くて令和2年3月31日までは一般住宅で2500万円の控除があります。なので
子供や孫に住宅資金を援助してあげたいと思っているお父さん・お母さん・ジジ・ババは来年3月まで一番いいタイミングになります。
もちろん財務省のやることですから、いろいろと条件付きですがそんなに厳しい条件ということでもありません。詳しくは弊社スタッフにお尋ねください。次回は「相続時精算課税制度」についてそのうち覚えていたら書きたいと思いますのでこうご期待!

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今日は不動産についての記事を書きます。一応不動産会社の社長ですからね(単なるマリーンズファンのオヤジじゃないんですよ)たまには不動産の話もします。決して他に話題が無いからってわけじゃないですよ(白目)で、今日は不動産を取得したときにかかる税金についてです。
不動産を取得するパターンは大きく分けて、買う・もらう(贈与)・引き継ぐ(相続)の3パターンがあります。今日はその中でも一番メジャーなパターンの購入(買った時)の税金の種類を書きますね。
まず不動産を買う時には契約書を作ります。その契約書に使う印紙税(国税)。無事住宅ローンが下りて所有権の移転などを登記するのですが、ここで登録免許税(国税)がとられます。売買での所有権移転は評価額の2%です。この評価額というのは固定資産台帳に表記されている価格で実際の売買価格ではありませんがほとんどは実際の売買価格より固定資産評価額の方が安くなってます(全部ではありません)さらに抵当権を設定するのにローン借入額の0.4%が登録免許税として徴収されます。司法書士さんに払う費用の大半はこの登録免許税です。そして取得後に不動産取得税という地方税がやってきます。住宅の場合はこれまた固定資産評価額の、土地と建物各3%です。これは取得時に1回のみです。そしてその不動産を所有し続けている間は、ご存知の人も多いと思いますが固定資産税が毎年かかるわけですね。また消費税は土地は非課税ですが建物には消費税もかかります。
とまぁ~不動産を購入から維持するにはこんな感じで税金がかかります。もちろん軽減措置もあります。主に自己所有(持ち家)に関しての軽減措置が多いです。まぁ相手がお役所なのでほとんどこちら側から申告しするカタチです。なにせ「あわよくば多く取り立てる」のが国や地方自治体ですからね。
住宅購入時にはご自分で軽減措置等の内容を調べたり、不動産屋さんに相談してくださいね。
そでは次回「不動産に関わる税金の話②」に続く・・かも知れない・・と申し上げておきます(笑)

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