今日は前回の続きです。前回の譲渡取得(売った時にもらったお金)の税金の控除で一番使用頻度がたかい3000万円控除について書きます。この特別控除はその人が居住用の財産を譲渡(売却)した場合には譲渡益(売却時の利益)から3000万円の特別控除を受けることができます。売買の金額だけはなく【利益】が課税の対象ですからね。(買った時の金額+買った時の経費)-(売った時の金額+売った時の経費)から3000万円の控除が受けられるわけです。この控除は長期保有、短期保有に関係なく利用できます。
ただし特例を受けるためだけに入居したというズルが認められたら適用されません(当たり前ですが)居住用財産ですから土地のみではなく当然住宅もついている物件が対象なのですが、更地で売っても3000万円特別控除が受けられる場合もあります。
①その敷地の売買契約が、住宅を解体した日から1年以内に締結され、かつ、その住宅を住居の用に供さなくなった日(住まなくなった日)以後3年を経過する日が属する年の12月31日までにその敷地を譲渡したものであること。
②その住宅を解体後。譲渡の売買契約を締結した日まで、その敷地を貸付け等の業務の用(賃貸など)に供していないこと。
以上の①②の両方の要件をみたすことで更地でも3000万円控除を受けることができます。さらに、共有名義だと、夫と妻のそれぞれの持ち分に対して3000万円控除を受けられます。つまりMAX6000万円まで控除を受けられるんですね。共有名義はお得ですね。ただし別居とかしてたらダメですよ。夫婦で仲良く(仲が悪くても)で居住していないと居住している人一人分しか受けられませんので気を付けてくださいね。詳しくは弊社スタッフまでご相談ください!では今回はここまで。次回に続きます。

hudousann


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